2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
具体的には、法的関係につきましては透明性報告書において、それから、メンバーファームが払うフィーにつきましては、先ほどの公認会計士法に基づく公衆縦覧書類に基づきまして、グループ分担金などにより開示している例があるというふうに承知してございます。 金融庁といたしましては、こういった開示がきちんと行われるように進めてまいりたいと考えてございます。
具体的には、法的関係につきましては透明性報告書において、それから、メンバーファームが払うフィーにつきましては、先ほどの公認会計士法に基づく公衆縦覧書類に基づきまして、グループ分担金などにより開示している例があるというふうに承知してございます。 金融庁といたしましては、こういった開示がきちんと行われるように進めてまいりたいと考えてございます。
お手元の政治資金収支報告につきましては、先ほどそういうものをお配りだということを認知いたしまして、これが公衆縦覧期間中のものなのか、あるいは、今現在に至るまでに修正したものもありますので、どちらだかちょっと確認できないんですが、この間の他委員会でもお答えをしたように、部内資料というふうに打って、政策的なメッセージもつけた、半ば広報ビラというか、ポスターとして、カレンダーとしての日にちもついているものを
先ほど、さらに短縮する手続があると申し上げましたけれども、公衆縦覧の結果、異議申し出がない場合は、権利取得裁決前であっても、手続中使用裁決ということで、裁決の申請をした事業者が見積もった補償金の予納をもって、用地委員会がこれでよかろうと認めれば手続中使用裁決をして、即座に工事に着工できるというものでございます。
そのほか、透明性の確保の観点から、年一回の説明書類の公衆縦覧を義務付けをいたしまして、記載事項として、体制整備の状況や発行者等との報酬の取決めというものに関する一般的な性質などを内閣府令において規定するということを予定しているところでございます。
今回の法案におきましても、格付会社に対して、格付プロセスの品質管理等のための体制整備や、透明性確保のための年一回の説明書類の公衆縦覧等の情報開示が義務づけられているところでございます。
こうした考え方に立って、今回の改正案においては、直接の参加者をプロ投資家に限定しつつ、法令に基づく公衆縦覧型の情報開示を免除するプロ向け市場を創設するものでございます。
この考え方に立ちまして、今般の改正におきましては、直接の参加者をプロ投資者に限定しつつ、法令に基づく公衆縦覧型の情報開示を免除するプロ向け市場を創設することとしたところでございます。
今回の改正案の中でも、四十一条でしょうか、加入貸金業者の公衆縦覧ということがうたわれておりますけれども、見ようと思えば見れるというのではなくて、利用者がもっと手軽に本当の正規の業者なのかということを確認するすべというものも、これは整備していかなきゃいけないんではないかと私自身は思っておりますが、これをお聞きして、私、質問を終わりたいと思います。
第二に、大量保有報告制度について、機関投資家に認められる特例報告の報告期限、頻度を短縮するとともに、報告書の電子提出を義務付け、電子開示手続を通じた公衆縦覧を行うと。第三番目には、ファンドの自己募集について、新たに業者としての登録又は届出の対象業務とする。
○政府参考人(三國谷勝範君) ファンドでございますが、ファンドの投資家や投資対象そのものの公衆縦覧につきましては、これが義務付けられました場合には、投資家がファンドへの出資を控えることなどによりまして再生中の企業やベンチャー企業等に投資する健全なファンド等への資金供給に影響が生じかねない等の懸念もありますことから、ファンドの投資家や投資対象についての公衆縦覧ということは想定はしていないところでございますが
○政府参考人(三國谷勝範君) 金融商品取引業者として登録した者につきましては、御指摘のとおり、登録申請書の記載事項を記載した登録簿が作成されまして、これが公衆縦覧されます。それとともに、二つ目でございますが、事業年度ごとに内閣総理大臣に対しまして事業報告書を提出し、業務及び財務の内容を記載した説明書類を当該業者の全営業所、事務所において公衆縦覧することが義務付けられるところでございます。
また、証券市場の効率性向上の観点から、これまで紙媒体による提出も認められていた大量保有報告書について、電子提出を義務化し、EDINET、電子開示手続を通じた迅速な公衆縦覧の一層の促進を図ることとしているところでございます。
まず一点目は、公衆縦覧を通じました投資家への間接的な情報開示でございまして、これは、有価証券の発行者に有価証券報告書等の提出を義務づけまして、これを公衆縦覧に供するなど、企業内容等の開示制度を整備しているものでございます。
ただ、ちょっと申し上げれば、今のこのデータ自体は公衆縦覧の大量保有報告ということで、先ほど言いましたように、私ども、そういうオープンに、縦覧になっている資料とか、そういうものは常に取り寄せるようにしておりますので、その意味で、いろいろなやり方を考えながらやっているということで、恐縮ですが、そういうことで控えさせていただきます。
したがいまして、こういったものにつきましては、公衆縦覧という形ではなく、直接の説明義務を課すことを基本としているところでございますが、一方で、有価証券に対する投資を主たる事業とするもので相当な広がりを持つものにつきましては、やはり、集団スキーム持ち分の直接の出資者はもとより、他の投資者の投資判断にとっても重要な情報ということになりますので、その投資運用の状況等を定期的に開示させる必要が高いものと考えているところでございます
この中で、開示会社が非開示会社に吸収されるような場合、そうすると、これまで開示会社の方から公衆縦覧等の情報提供を受けていた者が、今度は、形の上ではそういった情報がなくなりますので、その場合に非開示会社に有価証券届出書並びの開示を求める、こういうことで全体の趣旨が成り立っているということで御説明させていただきたいと思います。
発行開示が免除される募集の仕方として私募という概念がありますけれども、その私募という概念のつくり方、私募と公募の線引きと言っていますけれども、そういうものも、高度な流通性があるような商品の場合と、およそ流通性がないような商品の場合には違えて考えるべきだと思いますし、ディスクロージャー制度そのものをとっても、そういう高度の流通性があるものは、先ほどもお話がありました有価証券報告書ですとか届け出書とか、公衆縦覧型
証券取引法上の開示書類の公衆縦覧期間というのは、当該開示情報の性格あるいはその内容、それから公訴時効期間といったものもございまして、そういったいろいろなものを勘案しまして、開示書類ごとに定められております。 したがって、現行の有価証券報告書の公衆縦覧期間について五年というふうになっておりますが、これは私ども、今のところこれが適当というふうに考えております。
現在は、廃止に至らないけれども上場会社として不適切な開示、ディスクロージャーを行ったとか、そのほか、理由によっては業務改善報告書というのを提出していただいて、これを公衆縦覧するというような制度も設けております。これが五年間に三回、この業務改善報告書を求められるような状況になると上場廃止になる、こういうことでございます。
公衆縦覧期間が過ぎているからどうのこうのという話を言っているんじゃないんですよ。 平成二年のときに、大量保有報告書を、相談を受けて、こういうふうにしたいということでやったということで了承している、実質に応じてやるんだということになっているわけですよ。そのときに当時の有価証券報告書がどうなっているかというのは、見ればわかるわけですよ。そのときになぜ当局としてちゃんとした対応をとってこなかったのか。
大量保有報告書等の公衆縦覧期間は、これは証券取引法上、五年と規定をされているところであります。直近五年間において、読売新聞グループ本社から株券保有割合の増減に伴う大量保有報告書の変更報告書が提出されたことはございません。また、現在、同社による日本テレビ放送網株式の保有状況について記載されている変更報告書で、公衆縦覧に供されているものはないと承知をいたしております。
○南川政府参考人 当然ながら、大気、水を含めたアセスをしっかりやっていただくということでございますので、それがアセス調査書にまとめられて、なおかつ公衆縦覧に付されるわけでございます。そういう意味では、きちんとしたチェックがなされるというふうに考えております。 〔委員長退席、長浜委員長代理着席〕
銀行法に基づくいわゆるディスクロージャー誌の公衆縦覧を今後行っていく予定でございますが、その中におきましては決算短信以上のことを、すなわちこれまで有価証券報告書に出していたことを要約した形のものをそこに盛り込んでいくことを検討しております。
具体的には、投資信託の信託約款の承認制から届け出制への移行に伴いまして、証取法の公衆縦覧型のディスクロージャー、これを投資信託について適用するということにしておりますし、また証券投資信託の信託約款の重大な内容の変更あるいは解約に関する書面の投資家への交付の義務づけであるとか、あるいは運用報告書の交付の義務づけ、さらにはまた、実は届け出制に移行いたしますけれども、この商品内容が投資家の利益が著しく害されている
そうした中で、投資者保護上問題が生じることのないように、今回の法案におきましては、顧客適合性の原則や利益相反防止規定等の行為規制の整備、それから二番目に金融機関による商品の説明義務の導入、三点目に証券会社や金融機関の業務及び財産の状況を記載した書面の公衆縦覧、企業内容開示の連結ベースへの移行等ディスクロージャーの充実、また早期是正措置の明確化、顧客資産の分別管理の強化、投資者保護基金あるいは保険の場合
第四に、利用者が安心して取引を行えるように、企業内容の開示を連結主体に移行することや金融機関及び証券会社に説明書類の公衆縦覧を義務づけること等のディスクロージャーの充実、公正取引ルールの整備や銀行及び保険会社の子会社の範囲の明確化並びに破綻の際の備えとしての投資者保護基金及び保険契約者保護機構の創設等の措置を講ずることとしております。